【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】

この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受けとる振込金受領証に、被災県共同募金委員会の募集要綱を添付することとなりますので、各県共同募金会のホームページから募集要項をダウンロードしてご活用ください。

○該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

《お問い合わせ》
糸満市共同募金委員会(糸満市社会福祉センター内)
TEL:098-994-0563
担当:総務係 茂上(モガミ)