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高齢者のこと

地域デイサービス事業

地域デイサービスとは?

市内に居住する概ね65歳以上の方を対象に、各自治会 での健康相談やレクリエーション等を実施します。
心身のリフレッシュや仲間づくりを目的とする事業です。
看護師による健康相談や血圧測定、ゆんたく会に手芸や 踊り、健康体操や料理教室もあります。
他にも、他地域との交流、趣味教養講座等があり、健康で 生き甲斐を持ち暮らせることを目的とします。

実施主体:糸満市
運営主体:糸満市社会福祉協議会
利用料:1回につき100円 (市に納付し、本事業に還元されます)

 

ふれあいデイサービス

高齢者の「閉じこもり防止」や「生きがいづくり」「社会参加」など、生活の活性化と地域デイサービス事業の周知活動を目的とする。
※開催希望の自治体はご連絡ください。

■ 実施曜日

各自治体にお問い合わせ下さい。

■ 実施場所

各自治体にお問い合わせ下さい。

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 ~ 午後4:00の内の2時間実施。
各自治体にお問い合わせください。

【 内容 】
・看護師による血圧測定
・健康相談
・レクリエーション
・健康体操など

■ 利用料

なし

 

中央型 運動教室

仲間と一緒に楽しく体を動かすことにより、運動器の機能向上、ADL(日常生活動作)の維持・拡大を図る。
また、積極的に参加することで、閉じこもりを防ぎ、健康で生きがいをもち、地域でいきいきと暮らしていくことを目的とする。

 

かりゆし健康クラブ

■ 実施曜日

毎週(火・金)

■ 実施場所

糸満市社会福祉協議会(大ホール)

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 〜 11:00

【 内容 】
健康体操(筋トレ・ストレッチ・3B体操等)・看護師によるミニ講話

■ 毎週金曜日の午後1:00〜3:00

【 内容 】
・3B体操等
・看護師によるミニ講話

■ 利用料

100円

 

いきいき健康クラブ

■ 実施曜日

毎週(月・水・金)

■ 実施場所

市役所水道部2階ふくらしゃ館

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 〜 11:00

【 内容 】
・健康体操(筋トレ・ストレッチ・3B体操等)
・看護師によるミニ講話

■ 利用料

100円

 

地域強化型 運動教室

地域強化型において地域の公民館等を活用し、週1 ~ 2回の運動を実施することで運動機能の向上を図る。
また、地域の公民館で実施することで、終了後も運動機能を低下させないように引き続き住民主体となって持続的な活動ができるよう支援していく。

■ 日時

日時は地域の実情に合わせて開催を決定する

■ 実施

月 〜 金曜日の中で週1 〜 2回実施

■ 時間

午前9:30 〜 11:30又は午後2:00 〜 4:00

■ 利用料

100円

地域デイサービス実施地域や行ってない地域も含め、週に1~2回の実施場所を提供することが可能な自治会及び協力員の協力が確保できる地域とする。

 

住民主体型 運動教室

平成26年度までに行った「介護二次予防」及び平成27年度から始まった「地域強化型介護予防事業」を終了した地域が、運動機能を低下させないように引き続き住民主体となって持続的に活動する。
住み慣れた地域の公民館で住民が自発的に公民館に集い、社協が作成した運動のDVDを見ながら介護予防に取り組む。
運動を継続し行うことで身体機能を高め自立を促進し要介護状態になることを予防する。社会的孤立感の解消、自立した在宅生活に寄与することを目的としている。
自立した生活が持続できる地域づくりの一環として住み慣れた地域を拠点として居場所づくりと自立支援を促進している。

各自治体の日程はこちらから

 

在宅老人保健福祉サービス事業

オムツサービス事業とは?

社協では、非課税世帯の65歳以上の方で在宅生活を送りながら紙おむつを使用されている高齢者、 障がいのある方に対しオムツを支給しています。

■ 対象者
  • 非課税世帯の概ね65歳以上の方
  • 在宅の寝たきり老人・ひとり暮らし老人
  • 常時オムツを使用し取り換えの必要な方
  • 社協会長が特に必要と認めた者
  • 県及び市のオムツ助成及び生活扶助対象者は除く
■ 実施方法
  1. 地域の協力員、民生委員が配達する
  2. 支給は予算の範囲内で行います

※紙オムツの支給は年に3回とする。
※7月・11月・3月支給となります。

■ 申請場所

糸満市社会福祉協議会
TEL:098-994-0563

■ 必要書類

・住民票謄本
・非課税証明書(世帯全員分)
新紙オムツ給付申込書・広告チラシ

 

福祉機器貸付事業

福祉機器(用具)等の貸出について

糸満市社会福祉協議会では、在宅で日常生活において福祉機器(用具)を必要とされる方に対し、無料で貸出を行っています。
借用をご希望の方は、
① お電話にて機器(用具)の在庫があるか確認。
② 在庫があれば糸社協事務所へ来所して頂き、借用許可申請書を記入し提出。
※申請手続きは、家族やケアマネ、相談員等の関係者でも可能です。
その後、機器(用具)の受け渡し。

・・という流れで手続きをお願い致します。
※機器(用具)は、糸社協事務所にて申請者へ直接受け渡し致します。
基本的に機器(用具)の配達などは致しませんので、あらかじめご了承ください。

 

対象者

原則として
・糸満市内にお住まいの方。
・障がいや疾病等の理由により、一時的に福祉機器(用具)を必要とされている方。
・介護保険の制度利用までに時間のかかる方。

※制度の利用開始まで(認定がおりるまで)の、つなぎの期間のみの貸出になります。
日常生活において、継続的に福祉機器(用具)が必要な方については、対象外とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。
※福祉用具販売店やレンタル対応事業所などへ相談し、購入やレンタル等のご検討を宜しくお願いします。

 

貸出期間

貸出期間については、原則3ヶ月とさせていただきます。
※期間内の返却が難しい場合は相談に応じますので、事前にご連絡ください。

 

貸出機器(用具)

・車イス
・シャワーチェア
・一本杖
・松葉杖
・ポータブルトイレ
・四点歩行器
・四点杖
・介護用ベッド

※在庫が無く、お貸しすることができない場合もありますので、事前に確認のお電話をお願いします。

 

お問い合わせ先

社会福祉法人 糸満市社会福祉協議会

■ 電話

098-994-0563

■ FAX

098-994-0562

 

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは?

認知症高齢者等、判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が 送れるよう、利用者と契約に基づき、福祉サービスの利用の援助などを行うものです。

例えばこんな時…

  1. 福祉サービスの利用方法がわからない
  2. お金のやり取りに自信がない
  3. 通帳等の管理が心配

という時に安心して地域で生活できるようなお手伝い(援助)する事業です。
主に生活支援員が本人に代わって行います。
詳しくは糸満市社会福祉協議会までご連絡ください。

 

生活支援員とは?

主に本人に代わって銀行に行ったり、本人のお小遣いを手渡したり、本人の様子を伺ったりなど、利用者との直接関わり支援を行うのが、生活支援員です。
自家用車で移動が可能な方、時間にゆとりと福祉に関心のある方、詳しいことは、糸満市社会福祉協議会までご連絡下さい。

 

苦情相談のご案内

利用者本意・公正中立でサービスを提供していますが、サービスに関する苦情や相談は誠意をもって応じます。
お気軽にご相談ください。

■ 開設日

月曜 〜 金曜日(8時30分 〜 17時15分)
※土曜日・日曜日・祝祭日はお休みです。

■ 苦情受付担当者

茂上 涼香

■ 苦情解決責任者

事務局長:島袋 雄文

■ 連絡先

糸満市社会福祉協議会・総務係

 

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