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高齢

地域デイサービス事業

地域デイサービスとは?

市内に居住する概ね65歳以上の方を対象に、各自治会 での健康相談やレクリエーション等を実施します。
心身のリフレッシュや仲間づくりを目的とする事業です。
看護師による健康相談や血圧測定、ゆんたく会に手芸や 踊り、健康体操や料理教室もあります。
他にも、他地域との交流、趣味教養講座等があり、健康で 生き甲斐を持ち暮らせることを目的とします。

実施主体:糸満市
運営主体:糸満市社会福祉協議会
利用料:1回につき100円 (市に納付し、本事業に還元されます)

 

ふれあいデイサービス

高齢者の「閉じこもり防止」や「生きがいづくり」「社会参加」など、生活の活性化と地域デイサービス事業の周知活動を目的とする。
※開催希望の自治体はご連絡ください。

■ 実施曜日

各自治体にお問い合わせ下さい。

■ 実施場所

各自治体にお問い合わせ下さい。

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 ~ 午後4:00の内の2時間実施。
各自治体にお問い合わせください。

【 内容 】
・看護師による血圧測定
・健康相談
・レクリエーション
・健康体操など

■ 利用料

なし

 

中央型 運動教室

仲間と一緒に楽しく体を動かすことにより、運動器の機能向上、ADL(日常生活動作)の維持・拡大を図る。
また、積極的に参加することで、閉じこもりを防ぎ、健康で生きがいをもち、地域でいきいきと暮らしていくことを目的とする。

 

かりゆし健康クラブ

■ 実施曜日

毎週(火・金)

■ 実施場所

糸満市社会福祉協議会(大ホール)

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 〜 11:00

【 内容 】
健康体操(筋トレ・ストレッチ・3B体操等)・看護師によるミニ講話

■ 毎週金曜日の午後1:00〜3:00

【 内容 】
・3B体操等
・看護師によるミニ講話

■ 利用料

100円

 

いきいき健康クラブ

■ 実施曜日

毎週(月・水・金)

■ 実施場所

市役所水道部2階ふくらしゃ館

■ 実施時間及び内容

【 時間 】
午前9:30 〜 11:00

【 内容 】
・健康体操(筋トレ・ストレッチ・3B体操等)
・看護師によるミニ講話

■ 利用料

100円

 

地域強化型 運動教室

地域強化型において地域の公民館等を活用し、週1 ~ 2回の運動を実施することで運動機能の向上を図る。
また、地域の公民館で実施することで、終了後も運動機能を低下させないように引き続き住民主体となって持続的な活動ができるよう支援していく。

■ 日時

日時は地域の実情に合わせて開催を決定する

■ 実施

月 〜 金曜日の中で週1 〜 2回実施

■ 時間

午前9:30 〜 11:30又は午後2:00 〜 4:00

■ 利用料

100円

地域デイサービス実施地域や行ってない地域も含め、週に1~2回の実施場所を提供することが可能な自治会及び協力員の協力が確保できる地域とする。

 

住民主体型 運動教室

平成26年度までに行った「介護二次予防」及び平成27年度から始まった「地域強化型介護予防事業」を終了した地域が、運動機能を低下させないように引き続き住民主体となって持続的に活動する。
住み慣れた地域の公民館で住民が自発的に公民館に集い、社協が作成した運動のDVDを見ながら介護予防に取り組む。
運動を継続し行うことで身体機能を高め自立を促進し要介護状態になることを予防する。社会的孤立感の解消、自立した在宅生活に寄与することを目的としている。
自立した生活が持続できる地域づくりの一環として住み慣れた地域を拠点として居場所づくりと自立支援を促進している。

各自治体の日程はこちらから

 

在宅老人保健福祉サービス事業

オムツサービス事業とは?

社協では、非課税世帯の65歳以上の方で在宅生活を送りながら紙おむつを使用されている高齢者、 障がいのある方に対しオムツを支給しています。

■ 対象者
  • 非課税世帯の概ね65歳以上の方
  • 在宅の寝たきり老人・ひとり暮らし老人
  • 常時オムツを使用し取り換えの必要な方
  • 社協会長が特に必要と認めた者
  • 県及び市のオムツ助成及び生活扶助対象者は除く
■ 実施方法
  1. 地域の協力員、民生委員が配達する
  2. 支給は予算の範囲内で行います

※紙オムツの支給は年に3回とする。
※7月・11月・3月支給となります。

■ 申請場所

糸満市社会福祉協議会
TEL:098-994-0563

■ 必要書類

・住民票謄本
・非課税証明書(世帯全員分)
新紙オムツ給付申込書・広告チラシ

 

福祉機器貸付事業

福祉機器貸付事業とは?

糸満市社会福祉協議会では、市内在住(在宅)の虚弱老人、 身体障害者に対し必要な福祉機器を一定期間無償で貸し出しています。
※借用については、来所・お電話にてお問い合わせください。

車いす
シャワーチェアー
歩行器
ポータブルトイレ
ベッド(手動・電動)
■ 必要書類

福祉機器のチラシと借用許可申請書

■ 貸出状況

福祉機器の貸出状況は、下記よりご確認下さい。

福祉機器貸出状況

 

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは?

認知症高齢者等、判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が 送れるよう、利用者と契約に基づき、福祉サービスの利用の援助などを行うものです。

例えばこんな時…

  1. 福祉サービスの利用方法がわからない
  2. お金のやり取りに自信がない
  3. 通帳等の管理が心配

という時に安心して地域で生活できるようなお手伝い(援助)する事業です。
主に生活支援員が本人に代わって行います。
詳しくは糸満市社会福祉協議会までご連絡ください。

 

生活支援員とは?

主に本人に代わって銀行に行ったり、本人のお小遣いを手渡したり、本人の様子を伺ったりなど、利用者との直接関わり支援を行うのが、生活支援員です。
自家用車で移動が可能な方、時間にゆとりと福祉に関心のある方、詳しいことは、糸満市社会福祉協議会までご連絡下さい。

 

苦情相談のご案内

利用者本意・公正中立でサービスを提供していますが、サービスに関する苦情や相談は誠意をもって応じます。
お気軽にご相談ください。

■ 開設日

月曜 〜 金曜日(8時30分 〜 17時15分)
※土曜日・日曜日・祝祭日はお休みです。

■ 苦情受付担当者

茂上 涼香

■ 苦情解決責任者

事務局長:島袋 雄文

■ 連絡先

糸満市社会福祉協議会・総務係

 

障がい

福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)

利用方法

知的障害者・精神障害者の方々を支援する事業です。

  1. 福祉サービスの利用方法がわからない。
  2. お金のやり取りに自信がない。
  3. 通帳などの管理が心配。 という時に安心して地域で生活できるようなお手伝いする事業です。

という時に安心して地域で生活できるようなお手伝い(援助)する事業です。
主に生活支援員が本人に代わって行います。
詳しくは糸満市社会福祉協議会までご連絡ください。

 

生活支援員とは?

主に本人に代わって銀行に行ったり、本人のお小遣いを手渡したり、本人の様子を伺ったりなど、利用者との直接関わり支援を行うのが、生活支援員です。
自家用車で移動が可能な方、時間にゆとりと福祉に関心のある方、詳しいことは、市社会福祉協議会までご連絡下さい。

 

苦情相談のご案内

利用者本意・公正中立でサービスを提供していますが、サービスに関する苦情や相談は誠意をもって応じます。
お気軽にご相談ください。

■ 開設日

月曜 〜 金曜日(8時30分 〜 17時15分)
※土曜日・日曜日・祝祭日はお休みです。

■ 苦情受付担当者

茂上 涼香

■ 苦情解決責任者

事務局長:島袋 雄文

■ 連絡先

糸満市社会福祉協議会・総務係

 

くらし・仕事

糸満市くらしのサポートセンター きづき

糸満市くらしのサポートセンター きづきとは?

本事業は、平成27年度に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく事業です。
糸満市から委託を受け、糸満市社会福祉協議会が運営しています。
なお、制度の詳細につきましては、「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

このようなことでお困りではありませんか?

お気軽にご相談ください。(秘密厳守・相談無料)
※生活保護受給者は対象となりませんので、ご留意下さい。

  • 失業して、仕事がなかなか決まらない
  • 仕事が長続きしない
  • 家族がひきこもりで心配
  • 家計のやりくりに困っている
  • 借金が多くて悩んでる
  • どこから解決していいのか分からない
    など

※出張相談も致します!
直接「きづき」へ来所することが難しい方へ対して、相談員がご自宅を訪問、もしくは、お近くの公民館等の公共施設等にて、お話を聴かせていただきます。
(出張料金は無料です)日時や場所については、お電話でお問合せください。

 

「きづき」の事業内容

1. 自立相談支援事業

経済的な問題だけではなく、就労問題やひきこもりなど、 不安や悩みを抱えながらも相談する先が分からない方や複雑な課題を抱えた家族の問題など、 相談員が寄り添いながら支援します。
一人ひとりに合った自立を目指して、 相談員が民生委員、住民、関係機関等と連携し、継続的な支援を行います。
※詳しくはこちらをご覧ください。

 

2. 住居確保給付金

離職により住居を失った方、または失うおそれのある方に対し、 就職に向けた活動を条件に、一定期間(原則3ヶ月)、 家賃相当額(上限あり)を支給します。
※一定の条件を満たしている方が対象です。
※詳しくはこちらをご覧ください。

【 参考 】
住宅を喪失している方で、住居確保給付金を受給するまでの間の生活費として「臨時特例つなぎ資金」の貸付、住居確保給付金受給中の生活費・賃貸住宅への入居費が必要な方は「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。(貸付には審査があります)
※詳しくは下記の「総合支援金」をご覧ください。

■ 総合支援金

総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として必要な資金の貸付と社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的としています。

資金 主な使途
〇生活支援費 生活再建(就職等)までの間に必要な生活費
〇住宅入居費 敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費
〇一時生活再建費
(生活再建に一時的必要かつ日常生活で賄うのが困難な費用)
自動車運転免許取得費用、公共料金の滞納金、家財道具購入費用

 

3. 一時生活支援事業

一定の住居を持たず、経済的にもお困りの方で、今後、就労等により安定した生活を送るこ とを目指す方に対し、一時的な生活の場として宿泊場所の提供などの生活支援を行います。
一定の条件満たしている方が対象です。
※詳しくはこちらをご覧ください。

 

4. 就労訓練事業

すぐに一般就労することが難しい方のために、その方にあった作業機会を提供しながら、 個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」)もあります。
社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等による自主事業です。
「きづき」は、就労訓練事業の利用機会をあっせんします。
※詳しくはお問合せ下さい。

 

ご協力よろしくお願いします

■ 市民の皆様へ ~ご家庭の食料品を「おすそわけ」ください~

糸満市社会福祉協議会では、ご相談を受ける中で、生活に困窮され、 当面の食料がない方への食料の提供を行っており、 いただいたものや買い過ぎてしまったものなどありましたら、是非ご協力をお願いします。
※詳しくはこちらをご覧ください。

 

関係機関の皆さまへ ~連携協力のお願いについて~

福祉機関のみならず、医療・保健・教育・就労等、様々な関係機関と連携を図り、 様々な視点からアプローチを行い、支援につなげていきたい旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
「きづき」へのご紹介の場合は事前連絡、または相談をする際に出来るだけ同席をお願いいたします。
支援のポイントがどこにあるのか、明確にするため、情報提供・情報共有へのご協力をお願いいたします。

 

お問い合せ

社会福祉法人 糸満市社会福祉協議会
糸満市くらしのサポートセンターきづき

■ 住所

〒901-0392
沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 糸満市役所庁舎5階
※社会福祉センターではなく、市役所になりますのでご注意ください。

■ TEL兼FAX

098-840-8182

■ 開所日

8時30分 ~ 17時15分 月 ~ 金、土日・祝祭日を除く

 

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは?

低所得者、障がい者や高齢者の生活を経済的に支えるとともに、 相談支援を行うことにより在宅福祉及び社会参加の推進を図り、 安定した生活を送れることを目的としています。
世帯の状況や必要にあわせた資金の貸付を行っています。
実施主体は沖縄県社会福祉協議会とし、窓口・受付は糸満市社会福祉協議会となっています。

 

資金の種類と内容

総合支援資金

総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として必要な資金の貸付と社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的としています。

資金 主な使途
〇生活支援費 生活再建(就職等)までの間に必要な生活費
〇住宅入居費 敷金・礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費
〇一時生活再建費 生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。(自動車運転免許証取得費用・公共料金の滞納金・家具道具購入費)

 

貸付対象世帯

  1. 低所得者であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている。
  2. 公的な書類等などで借入申込者本人の確認が可能であること。
  3. 現に住民を有していること又は生活困窮者住居確保給付金の申請を行い、住民の確保が確実に見込まれること。
    ※住居のない方が総合支援資金貸付を利用する場合は、必ず、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を併用する必要があります。
  4. 社会福祉協議会が貸付及び関係機関(ハローワーク等)とともに支援を行うことより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
  5. 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付を受ける事ができずに生活費を賄うことができないこと。
  6. 本人および世帯構成員が暴力団員ではないこと。

 

臨時特例つなぎ資金

失業などに伴って既に住居を失い、その後の生活維持が困難な離職者に対して、その状況に応じて失業等給付、住民確保給付金、生活保護等の公的な給付又は公的な貸付けによる支援制度があります。
しかし、こうした公的な給付・貸付などは、申請から資金の交付まで、若干の時間を要します。
「臨時特例つなぎ資金貸付」は、申請者がその間の生活に困窮することがないように、当座の生活費の貸付を受ける制度です。

■ 貸付金額及び条件
  1. 貸付限度額は10万円以内
  2. 連帯保証人は不要
  3. 貸付利子は無利子

 

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し上限10万円までの少額の小口資金を貸付することによって、 その後の生活及び償還(返済)の見通しが立つ場合にその世帯の生活の安定と経済的自立を支援することを目的とします。

※総合支援資金及び緊急小口資金の借入申込の際には、生活困窮者自立支援制度実施機関による支援を受ける必要があります。

資金 主な使途
〇緊急小口資金
  • 医療費又は介護費の支払い等臨時生活費
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費
  • 会社からの解雇、休業等による一時的な収入減のため生活費が必要なとき
  • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき

 

福祉資金

日常生活を送る上で又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用を貸付するものです。
相談・申込から返済が終了するまで、地域を担当する民生員が援助活動を行います。

資金 主な使途
〇福祉費
  • 技能習得に必要な経費
  • 福祉用具及び福祉車輌の購入に必要な経費
    など
■ 貸付事例
  1. 就職を目指し技能資格を取得したい。
  2. 障害者の日常生活の便宜を図るため、自動車を購入したい。
  3. 療養期間中の医療費や生活費が不足している。
  4. 今より家賃の安い物件へ転居する必要がある。

 

教育支援資金

低所得世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学・専修学校を含む)または高等専修学校に就学するために必要な経費と、入学に際し必要な経費を貸し付けるものです。

資金 主な使途
〇教育支援費 高等学校・大学・専門学校に就学するのに必要な経費の貸付
〇就学支度費 高等学校・大学・専門学校への入学に際し必要な経費
対象世帯
〇低所得者世帯
■ 貸付事例
  1. 高等学校、高等専修学校へ通うための費用が不足している。
  2. 専修学校、短期大学、大学へ進学したい。
  3. 県外の大学へ進学するための渡航費・賃貸契約の初期費用が必要。
  4. 日本学生支援機構等、他の奨学金を受給する予定だが、学校への支払い期日に間に合わない。(つなぎの為の貸付)

 

不動産担保型生活資金

資金 主な使途
〇低所得高齢者世帯向け
〇要保護世帯向け
低所得または要保護の高齢者世帯に対し一定の住居用不動産を担保として生活費を貸付する

 

お問い合わせ

「生活福祉資金貸付制度」を詳しく聞きたい方は、下記の担当までご連絡下さい。

■ お問い合わせ先

社会福祉法人糸満市社会福祉協議会
沖縄県糸満市真栄里857
098-994-0563

 

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